利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。
請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。
こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。
| 出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について |
−支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し−
出会い系サイトやアダルトサイト等に係る架空・不当請求に関する相談件数は依然として減少傾向を示さず、その手口は日々変化を遂げ、より巧妙化、悪質化している。
そこで、新手の手口について情報提供し、消費者へのアドバイスを行うこととする。
A.裁判手続きを利用した架空・不当請求の手口について
最近、出会い系サイトやアダルトサイト等の請求と称して支払督促を偽造し、これを消費者に送付するケースや少額訴訟を提起すると脅す手口など、裁判手続きを利用した架空・不当請求に関する相談が見受けられる。
架空請求や偽造された支払督促であれば放置しておけばよいが、支払督促など裁判所関係の書類は一般の消費者にとって馴染みがないため、送付された書類の真偽を即座に判別することは難しく、不安に感じる消費者が多い。
●支払督促と偽り又は悪用するケース
支払督促とは、債権者が、原則として、債務者(相手方)の住所のある地域の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に対する申立てを行うことにより、債務者に対して金銭の支払いを命じる制度のこと。支払督促の確定を避けるためには、督促異議の申立てが必要である。
当センターにも支払督促の書式を偽造して消費者に送付するケース(2件)や正式な支払督促を申立てる事例(3件)が寄せられている。
●少額訴訟と偽り又は悪用するケース
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件に特別に利用できる、簡易裁判所における訴訟手続きのこと。原則1回の審理を経て判決が下される。
現在のところ、まったく身に覚えがないにもかかわらず各種利用料金の請求として少額訴訟を提起されたという事例は見当たらない。
●消費者へのアドバイス
1.利用した覚えがなければ支払わず、無視すること
利用していなければ当然支払い義務もないため、無視すること。請求書に記載されている業者に連絡すると、さらに個人情報を知られてしまう危険性があるため、連絡しないことが肝要である。また、今後、業者から何らかのアクションがあった時に備えて請求書等は証拠として保管しておくこと。
2.発送元が裁判所である書類が届いた場合についてのみ、身に覚えがなくても放置せず、必ず裁判所に確認すること
(1)裁判所からの通知を装い、書類を偽造して送付してくるケースが見受けられるが、書類の真偽の判断は難しいので、放置せず、裁判所に確認若しくは弁護士や消費生活センターに相談すること。
(2)裁判所からの正式な通知だった場合、これを放置しておくと不利益を被る結果につながりかねないので、必ず裁判所に連絡し、裁判手続きに関する事項などを確認するほか、対処方法については弁護士や消費生活センターに相談すること。
(3)支払督促は債務者の言い分を聞かずに発するため、正式な支払督促の通知が届いた場合には2週間以内に督促異議を申し立てること。
(4)身に覚えがないにもかかわらず送付された請求書に「裁判に訴える」などと記載されているようなケースでは、(1)のアドバイスの通り、無視すること。また、一般的に裁判所からハガキで通知が届くことはないので、同様に放置しておくこと。
B.携帯電話の「個体識別番号」を表示し、メールアドレス等の個人情報を入手したかのように装う不当請求の手口について
携帯電話から画像や動画のアダルトサイト等にアクセスし、何らかの項目をクリックした場合に「あなたの個体識別番号は○○です」「あなたのメールアドレスは△△です」などと、あたかも個人情報を入手したかのような画面を表示し、料金を請求する事例が寄せられている。
携帯電話の「個体識別番号」などの情報から消費者の氏名、住所、携帯電話番号等の個人情報がこの種のサイト運営業者に伝わることはないが、個人情報が特定されてしまったのではないかと不安になる消費者が多い。
●携帯電話の「個体識別番号」について
これらの業者がいう「個体識別番号」(「固体識別番号」と表記しているものもある)には、現在判明しているもので、(1)携帯電話会社名と端末の機種、(2)業者が勝手に付与したID(どの携帯電話からアクセスしても同じIDのものと変化するものがある)がある。しかし、こういった情報には、アクセスした消費者の氏名や住所、携帯電話番号等の個人情報は含まれていないため、業者に個人情報が伝わることはない。また、IDも業者が勝手に付与したものであり、個人情報とは何ら関係がない。
その他、消費者のメールアドレスやアクセスエリアが表示されることもあるが、いずれにしても個人情報が特定されるわけではない。これらの業者は「個体識別番号」などを画面に表示することで、あたかも個人情報を入手したかのように思わせることを狙っているものと考えられる。
●消費者へのアドバイス
1.「個体識別番号」から個人情報は伝わらないため、必要以上に不安にならないこと
「個体識別番号」から個人情報が伝わることはないので、このようなサイトにアクセスしてしまっても慌てないことが大切である。画面上に表示されている他のボタンをクリックしないよう注意し、トラブルに巻き込まれたときに備えて画面やサイト名、URLなどを記録、保存しておくこと。
2.アダルトサイトなどにリンクされているURLには不用意にアクセスしないこと
最近では、アダルトサイトだけでなく、「無料の待ち受け画面サイト」「無料の着信メロディサイト」や「雑誌で紹介されていたサイト」などにリンクされていたURLへアクセスしたところ、同様のトラブルに巻き込まれた事例もある。
思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、興味半分でアクセスしないことが重要である。
参考:国民生活センター
ためになるサイト:アダルトサイト被害対策の部屋